パパの独り言。

本、本屋、文房具、その他気になることなどについて書きたいと思います。

続きです。今度はもう一つの安倍昭恵内閣総理大臣夫人の活動に関する再質問に対する答弁書

からです。(引用元http://blogos.com/article/214513/?p=1)引用部分を青字にします。

前回の引用以外の部分の答弁書などで、安倍昭恵さんは公人ではなく、私人であるというのが内閣の見解ということがはっきりしています。では私人である安倍昭恵さんの私的活動について公務員がなぜついていくのか?という疑問がわきますね。

 

下記の質問は、森友学園に総理夫人が講演に行った際に、総理夫人付きの公務員が付いて行っているわけですが、「何をしに行ったのか?行く必要あったのか?公務員を私的利用しているのでは?」という内容のようです。

 

問三 本件講演に職員が同行したことは、安倍総理夫人の依頼によるもので間違いないか。その場合、「連絡調整等の業務が必要」であると誰が必要と判断し、 誰が同行を決める決裁をしたのか。また安倍総理夫人からの依頼がなかった場合は、「連絡調整等の業務が必要」であると誰が判断し、誰が決裁したのか。公務 である以上は本件講演の内容・所在地などについて政府が事前に把握していなければおかしいが、どのように把握していたのか。

問四 本件講演への職員同行を安倍総理夫人が依頼した件について 1 本件講演に職員が同行したことが、安倍総理夫人の依頼によるものであった場合、総理夫人は「私的な活動」への支援を求めて依頼したのか。

2 「総理公務補助」への支援が必要である場合、総理夫人の依頼を待つことなく判断されるものではないのか。

問九 本件講演は、安倍総理夫人の「私的な行為」の時間中であり、また正規の勤務時間外であった。 しかし「常時そうした連絡調整等の必要が生じている」ということであれば、職員は安倍総理夫人の「私的な行為」の時間中であるかないか、正規の勤務時間の 内外であるかにかかわらず、連絡調整業務が発生することになると考えてよいか。その場合、電話やメールですませるのは不可能で、公費を使って同行する必要 が生じたのはいかなる理由によるものか。同行しなかった場合は、総理公務補助に支障がでたという客観的根拠を明らかにされたい。

<答弁> 御指摘の「電話やメールですませる」及び「客観的根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「本件講演」における安倍総理夫人への同行については、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員が、総理公務補助を支援すべき旨の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条第一項の規定に基づく職務命令を受け、安倍総理夫人の日程等の情報を得た上で、その職務を遂行する必要性を踏まえて当該職員自ら判断し、安倍総理夫人の私的な行為に係る時間の内外、当該職員の正規の勤務時間の内外を問わず、行ったものである。同行に当たり、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第四条第一項に規定する旅行命令の発令に係る手続は行われなかった。 また、御指摘の「本件講演の内容」については、安倍総理夫人の私的な行為に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

  

問5

6 私的な行為の活動時間内に行う必要がある総理公務補助とは、具体的にどのような補助か。

<答弁> 御指摘の「私的な行為の活動時間内に行う必要がある総理公務補助」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

 

上記の答弁で納得できる人がいるのかわかりませんが、とにかく総理夫人が何をしているかにかかわらず、ついていくことが総理公務を補助することを支援することになるらしいです。

総理夫人はFACEBOOKで総理夫人付きの人を「秘書」なんて言っているらしいですが、あくまで総理公務補助を支援することが目的なので、こうなると総理夫人に鈴付きの首輪をつけることが、結果的に総理公務補助になるのかな・・・なんて思ったりもします。

 

でもそれは私的に誰かを雇ってやってほしいですね。公務員だってそれほど暇じゃあないでしょう。